後遺障害等級の併合について

交通事故に巻き込まれケガをしてしまうと、そのケガの治療が終わった後にも回復の見込みがない症状が固定的に残ってしまうことがあります。
この症状固定により、生活に影響が出たり仕事をする能力が低下してしまうと後遺障害として認定されます。
後遺障害として認定されると、傷害の入通院慰謝料とは別に障害分の慰謝料を求めることができ、
また労働能力低下によって将来の収入が減ってしまうのでその逸失利益も賠償請求できます。

詳しい賠償金の項目については→https://交通事故弁護士.top

後遺障害関連の賠償請求では、障害の認定等級が大きく関わって金額を決定します。
認定等級は1から14級までと1級2級は要介護認定有無でふたつに分かれ、全部で16級あり数字が小さいほど重い障害と認定されるものです。
ここで、後遺障害はひとつではないケースもあり、その場合はそれぞれの部位に障害の級が認定されます。
例えば目と足に障害が残った場合は、目の障害と足の障害それぞれに級が付けられます。
このように2つ以上の障害について級が認定されている場合は、それぞれの級を合わせた上で最終的な級を決める仕組みになっていて、これを後遺障害の等級の併合と言います。
後遺障害の等級併合には、5級以上に認定された障害が2つ以上あるケースでは一番重度の等級を3つ上げる・14級の障害がいくつあっても14級のままなどルールがいくつかあります。
ここで、元々の後遺障害の等級認定については、相手の保険会社に全て任せる事前認定と被害者自身が手続きする被害者請求があります。
弁護士に相談して被害者請求で認定申請をしていれば、後から等級の併合ということになった場合でも納得のいく示談交渉を進めることができます。

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